特別区と東京都は、路上生活者問題の解決に向けて、平成13年8月協定を締結し、一貫したシステムで路上生活者の自立を支援するため、「路上生活者対策事業実施大綱」を定めました。大綱は、23区を5ブロックに分け、主に心身の健康回復とアセスメント(評価)を行う緊急一時保護事業と、就労自立を目指す自立支援事業を行う施設を、ブロック内各区に、5年ごとの順次交代制で整備することとしています。 第3ブロック(品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区)の自立支援事業を実施していた渋谷寮が5年を経過したため、閉鎖され、その業務を引き継ぐ施設として大田寮が開設されました。
・目的
路上生活からの早期の社会復帰を促進する為、路上生活者を一時的に保護し、心身の健康回復を図るとともに、
就労による自立など以後の処遇方針をあきらかにする
・実施
東京都及び特別区
・運営
社会福祉法人有隣協会(特別区人事・厚生事務組合から運営受託)
・利用対象者
路上生活者緊急一時保護事業実施要綱に基づき、23区内の路上生活者及び路上生活者になるおそれのある者
・利用決定
特別区の福祉事務所長が利用承諾する
・利用期間
原則として6カ月以内(必要に応じて1カ月以内の延長可能)
・事業内容
宿所・食事の提供、生活相談・指導、健康診断・相談、意欲・能力の把握による処遇方針の策定など
参考:東京都公式ホームページより
大田寮外観
洗濯乾燥室
利用者居室
浴室
医務室
食堂 兼 娯楽室
静養室
就職活動室
1.利用対象者路上生活者緊急一時保護事業実施要綱に基づき、23区内の路上生活者及び路上生活者になるおそれのある者で、
福祉事務所が利用承諾をした人を対象とする。
2.利用方法
①各福祉事務所が利用の申込みを受け付けます。
②各福祉事務所は、利用対象者とすることについて調査、判断した上で利用を承諾します。
③各福祉事務所がセンターに利用依頼し、施設利用を開始します。
④利用開始後、結核検診や健康相談、アセスメントなどを実施します。
⑤各福祉事務所は、センターで行ったアセスメントの報告を参考に、自立支援事業の利用など、利用者の実状に応じた処遇を実施します。
1.緊急一時保護事業
①心身の健康回復
宿所、食事、衣類の提供、健康診断、生活相談
②社会復帰に向けた意欲の喚起、能力向上のためのアセスメント、アセスメントによる評価と年齢や身体状況を考慮し、
自立に向けた方策等を検討します。アセスメントの結果報告により福祉事務所が利用者個々の処遇等を決定します。
③法律相談、就労支援セミナー、技能講習
2.自立支援事業
①就労自立に向けた自立プログラムを作成します。
②自立プログラムを基に支援を行います。
自立阻害要因となる課題の解決住民票の登録。
職業相談員、ハローワーク等と連携をとった就労支援。
地域生活移行に向けた、自立支援住宅での自活生活訓練、支援等。
退所後の定期的な訪問相談等。
・施設種別
路上生活者対策施設
・定員
70名
・施設長
坂本 洋